●【会員向け】《重要》国土交通省「生活保護制度における住宅扶助の代理納付の取扱の変更について」
 国土交通省より、標記の件につきまして事務連絡がございましたのでお知らせいたします。
 詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。

【以下別添1より抜粋】
生活保護制度における住宅扶助の代理納付につきましては、これまで、家賃等を滞納している者に対しては積極的に活用することとしておりましたが、令和2年4月1日より、
 ・家賃等を滞納している者に対しては、原則として住宅扶助を代理納付
 ・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律(以下「法」という。)
  第21条第1項に規定する登録事業者が提供する法第10条第5項に規定する登録住宅
  (セーフティネット住宅)に新たに生活保護受給者が入居する場合、原則として代理納付
  を適用としたところです。

 【事務連絡】生活保護制度における住宅扶助の代理納付について  
 【参考】概要資料 
 別添1 
 別添2 
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