【会員向・関連業法改正通知】設計、工事監理等に係る業務報酬基準について
 この度、建築士事務所の開設者がその業務に対して請求する事の出来る報酬の基準が5年ぶりに改訂され、実態調査を馬得た新しい「業務報酬基準(令和6年国土交通省告示第8号)」が交付・施行されました。
《主な改正ポイント》
 ①略算法の見直し 
 ②複合建築物に係る業務量の算定方法の見直し(一本化して簡略化)
 ③難易度による補正方法の見直し(複数の難易度係数を乗じる事が可能になりました)

 詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧願います。(以下のリンク先URLをご参照下さい。)

国土交通省「設計、工事監理等に係る業務報酬基準について」
  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html
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