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【会員・行政通知】特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川指定(予定)に関するご案内

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2025年7月1日

 国土交通省(九州地方整備局)筑後川河川事務所 流域治水課より、昨年12月に久留米地区で指定された「特定都市河川/特定都市河川流域」に続き、新たな地域指定を年内に見込んでおり、予め会員の皆様へ予定についての周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
 なお、案内は以下の通りで、詳細は添付の案内チラシ、資料をご覧願います。
 また、お問い合わせ先は以下のところへお願い致します。

特定都市河川指定案内チラシ[PDF]
特定都市河川指定(雨水浸透阻害行為)資料[PDF]

《ご案内》
 昨今の気候変動の影響に伴い激甚化・頻発化している浸水被害の軽減を目的に、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、筑後川水系巨瀬川の「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を目指しています。
 同法に基づき「特定都市河川」に指定されると、指定日以降「特定都市河川流域」での土地の形質の変更等を行う場合、雨水浸透阻害行為の申請を行い、許可を受けることが必要となります。

●筑後川水系巨瀬川の特定都市河川指定の留意点について
「特定都市河川指定」及び「特定都市河川流域」の指定について
 特定都市河川指定は、河川と河川に水が集まる範囲(流域)で指定を行います巨瀬川及び巨瀬川流域は案内チラシの通りです。
 ※流域の詳細な図は、「特定都市河川流域」の指定に際して公示します。
1000m2 以上の雨水浸透阻害行為の許可申請
 巨瀬川流域では特定都市河川指定後、1000m2 以上の雨水浸透阻害行為を行う場合には、申請書を提出し、許可を受けることが必要になります。
 なお、特定都市河川指定する迄は、「筑後川河川事務所 流域治水課」にご相談下さい。

申請が必要となった場合》…巨瀬川流域における申請先等
 ・久留米市内:久留米市に申請し、久留米市長の許可を得る必要があります。
 ・うきは市内:福岡県に申請し、福岡県知事の許可を得る必要があります。
 
《この件の問い合わせ先》
 国土交通省 筑後川河川事務所
 流域治水課 TEL:0942-33-9134
以上、よろしくお願い申し上げます。