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【会員向け】住宅用火災警報器の設置促進と定期的な維持管理の推進について(お願い)

2020年6月10日

北九州市消防局より、以下の通り、住宅用火災警報器の設置促進と定期的な維持管理の推進について、会員の皆様に周知依頼がありましたので、お知らせ致します。

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                                   令和2年6月
公益社団法人 全日本不動産協会 福岡県本部
会員事業所の皆様 へ

                                  北九州市消防局

     住宅用火災警報器の設置促進と
    定期的な維持管理の推進について(お願い)


 時下、貴職におかれましては、 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 本市の消防防災行政につきましては、平素からご高配を賜り、深く感謝申し上げます。
 さて、本市の出火件数は漸減傾向にあるものの、住宅火災で毎年多くの方が亡くなって
おり、このうち 約7割が65歳以上の高齢者となっています。
 この対策として、全ての住宅において設置が義務化されている住宅 用火災警報器が大変
有効であるため、住宅用火災警報器の設置促進と定期的な点検・清掃 、交換等の維持管理
を市の重点課題の一つと位置づけ、高齢者を中心に取り組みを強化しているところです。
 つきましては、会員 事業所 の皆様へ下記のとおり情報を提供 させていただきますので、
建物の管理や取引等の際における住宅用火災警報器の設置促進等についてご協力をよろしく
お願いいたします。

               記

1 会員 事業所 の皆様 への情報提供資料
  閲覧期限切れファイル01

2 住宅用火災警報器の設置・ 維持管理に関するポイント
 (1)設置
  ア 北九州 市内の約2割の世帯は、住宅用火災警報器が未設置です。
  イ すでに設置されている住宅用火災警報器のうち、約1割の世帯において
   本来設置する必要がある寝室等に設置されていません 。
 (2)点検
   月に1回程度 、 作動確認が必要です。
 (3)清掃
   半年に1度、掃除機等でホコリを取り除くなどのお手入れが必要です。
 (4)交換
   設置から10年が経過して、電池が切れたら警報器本体の交換が必要です。
   警報器を交換する際は、1ヶ所で煙を感知すると一斉に家中へ火災を知らせる
  「無線式連動型の住宅用火災警報器」の設置を推奨しています。

3 消防機関へのお問い合わせに関する留意事項
  住宅用火災警報器の設置基準等は、 市町村の火災予防条例で定められています。
  お問い合わせは、建物(物件)の存在する各市町村を管轄する消防機関へお願いします。

4 お問い合わせ先
  北九州市消防局予防部予防課
   電話:093-582-3836(E-mail shou-yobou@city.kita kyushu.lg.jp)

  北九州市消防局公式チャンネル YouTube 「 住宅用火災警報器の効果 」
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