ニュース・お知らせ
News and Announcements
国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせ致します。 今般、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が一部改正され、宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対して、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧姓]名前』)することが認められる等の改正が行われることとなりました。 なお本改正は令和4年7月8日施行となります。 詳細につきましては、以下のPDFファイルををご覧下さい。・ 閲覧期限切れファイル01 ・ 閲覧期限切れファイル02