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行政等通知
【会員向け】国土交通省「賃貸住宅管理業法について」
国土交通省より賃貸住宅管理業登録促進のお願いしたい旨連絡がありましたので、お知らせ致します。
また賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方及びサブリースガイドラインにつきまして、パブリックコメントの結果公表並びに改正についても連絡がありました。
詳細につきましては、以下のリンク先及びPDF資料をご確認下さい。
(1)
主な改正点
(添付資料もご参照下さい)
①賃管法に定める「管理受託契約・特定賃貸借契約を締結しようとするとき(したとき)」には、
契約内容の変更があったときを含む。
②法施行後最初に契約内容を変更するとき、全ての事項について重要事項説明・契約締結時書面
交付を必要とする。
(2)
パブコメ後の修正点
上記(1)②について、法施行後に管理受託契約変更契約を締結する時の取扱である事を指す旨、
明確化しております。
《リンク》
・
『パブリックコメントの結果』
・
『賃貸住宅管理業法_法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて』
・
『賃貸住宅管理業法ポータルサイト』
《資料 PDFファイル》
・
業界団体・賃貸住宅管理業登録申請促進のお願い[PDF]
・
登録フロー図・_賃貸住宅管理業登録申請の流れ[PDF]
・
業界団体宛・賃貸住宅管理業法運用指針等改正[PDF]
・
サブリースガイドライン_R4.615改正[PDF]
・
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方_R4.615施行[PDF]
・
(参考)賃貸住宅管理業法 運用指針の主な改正点(令和4年6月15日施行)[PDF]
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