福岡県企画・地域振興部調査統計課 調査第三班より、当県本部へ会員へ向け、令和7年国勢調査の実施に関するお願いと、その周知依頼がありました。
今秋に実施される国勢調査について、各自治体等から依頼があった場合は、広告物の配布・掲示、訪問する調査員へ対するご協力を、よろしくお願いします。
協力頂きたい内容の詳細につきましては、以下の「会員の皆様へ」のお願い文をご覧下さい。
* 国勢調査パンフレット
* R7年度国勢調査の概要(マンション)
* 国勢調査2025キャンペーンサイト
《問合せ先》
福岡県企画・地域振興部調査統計課 調査第三班
電話:092-643-3188
令和7年7月1日(火)より、下記の通り、福岡県本部事務局の電話受付時間を変更いたします。
電話受付時間:9:30〜16:00(土日祝日を除く)
受付時間以外「お問合せ」よりメールにてご連絡をお願いします。
尚、窓口対応時間に変更はございません。(9:00~17:00)
ご不便かけますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
この度、福岡財務支局より、管轄内(福岡県・佐賀県・長崎県)に所在の国有地について、一般競争入札(期間入札)による売却が行われる事の案内がありましたので、お知らせ致します。
詳細については、福岡財務支局のホームページ〈国有地の購入を検討されている方へ〉をご覧下さい。
・ 福岡財務支局HP「国有地の購入を検討されている方へ」
*物件情報はホームページ中の次のところでご覧いただけます。
”福岡財務支局ホーム(TOP)” > “国有財産” > “国有地の購入を検討されている方へ” > “現在公示中の一般競争入札物件(売却)”
《 お問い合わせ先 》
福岡財務支局 管財部 第一統括 担当官
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
(福岡合同庁舎本館4階)
電話:092-411-5109
久留米市都市計画課課より、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の施行に伴う
意見募集について、会員の皆様へ周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
久留米市では、令和8年4月1日 の規制区域指定に向け、下記の通り
パブリック・コメント(ご意見)の募集が行われます。
なお、詳細は添付の概要版資料、市のホームページをご覧下さい。
また、お問い合わせ先は以下のところへお願い致します。
記
1.題 名 盛土規制法に基づく規制区域(案)に対する意見募集について
2.内 容 久留米市全域に規制区域を新たに指定
3.募集期間 令和7年7月7日(月)~8月6日(水)
4.その他 久留米市ホームページで詳細をご覧になれます 。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9097toshikei/3010oshirase/2025-0603-1747-88.html
※手続き等の詳細は、令和8年1月中旬頃にHPで公開予定です。
《この件の問い合わせ先》
久留米市 都市建設部 都市計画課
開発係 TEL:0942-30-9343
国土交通省(九州地方整備局)筑後川河川事務所 流域治水課より、昨年12月に久留米地区で指定された「特定都市河川/特定都市河川流域」に続き、新たな地域指定を年内に見込んでおり、予め会員の皆様へ予定についての周知依頼がありましたので、お知らせ致します。 なお、案内は以下の通りで、詳細は添付の案内チラシ、資料をご覧願います。 また、お問い合わせ先は以下のところへお願い致します。 ■ 特定都市河川指定案内チラシ[PDF] ■ 特定都市河川指定(雨水浸透阻害行為)資料[PDF] 《ご案内》 昨今の気候変動の影響に伴い激甚化・頻発化している浸水被害の軽減を目的に、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、筑後川水系巨瀬川の「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を目指しています。 同法に基づき「特定都市河川」に指定されると、指定日以降「特定都市河川流域」での土地の形質の変更等を行う場合、雨水浸透阻害行為の申請を行い、許可を受けることが必要となります。 ●筑後川水系巨瀬川の特定都市河川指定の留意点について ・「特定都市河川指定」及び「特定都市河川流域」の指定について 特定都市河川指定は、河川と河川に水が集まる範囲(流域)で指定を行います巨瀬川及び巨瀬川流域は案内チラシの通りです。 ※流域の詳細な図は、「特定都市河川流域」の指定に際して公示します。 ・1000m2 以上の雨水浸透阻害行為の許可申請 巨瀬川流域では特定都市河川指定後、1000m2 以上の雨水浸透阻害行為を行う場合には、申請書を提出し、許可を受けることが必要になります。 なお、特定都市河川指定する迄は、「筑後川河川事務所 流域治水課」にご相談下さい。 《申請が必要となった場合》…巨瀬川流域における申請先等 ・久留米市内:久留米市に申請し、久留米市長の許可を得る必要があります。 ・うきは市内:福岡県に申請し、福岡県知事の許可を得る必要があります。 《この件の問い合わせ先》 国土交通省 筑後川河川事務所 流域治水課 TEL:0942-33-9134 |
以上、よろしくお願い申し上げます。 |
以下の通り、福岡県より周知協力依頼がありましたので、お知らせ致します。
福岡県開発・盛土指導課より、標記の件について、会員の皆様へ周知依頼がありましたので、お知らせ致します。 なお、案内は以下の通りで、詳細は添付の案内及びチラシ、県のホームページをご覧下さい。 また、お問い合わせ先は以下のところへお願い致します。 《ご案内》 福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く)では、令和7年10月1日からの盛土規制法の運用に伴い、盛土規制法の概要や許可の手続き等についての説明会が開催されます。 *(1)運用開始のお知らせ(チラシ)[PDF] *(2)運用開始時点で工事中の盛土等について(チラシ)[PDF] *【事業者向け】盛土規制法に関する説明会開催のご案内[PDF] ●福岡県ホームページリンク先(詳細内容掲載ページ) ・「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/morido-unyou.html ・「盛土規制法に関する説明会を開催します」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/morido-setsumeikai.html 《この件の問い合わせ先》 福岡県建築都市部 開発・盛土指導課 盛土規制係 TEL:092-643-3762 |
以上、よろしくお願い申し上げます。 |
北九州市消防局より、以下の通り、住宅用火災警報器の設置と維持管理の促進について、会員の皆様に周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
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令和7年6月
公益社団法人 全日本不動産協会 福岡県本部 会員事業所の皆様へ
「北九州市消防局住宅用火災警報器の設置と維持管理の促進に関する啓発へのご協力について」(お願い)
北九州市消防局長
時下、皆様におかれましては、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
本市の消防防災行政につきましては、平素から御高配を賜り、深く感謝申し上げます。
さて、本市の火災件数は減少傾向にあるものの、住宅火災により亡くなる方は減少しておらず、
ここ数年では約7割が65歳以上の高齢者となっています。
この対策として、住宅用火災警報器の設置と点検、清掃、交換などの維持管理の促進が大変有効
であるため、高齢者がいる世帯を中心に啓発を強化しているところです。
つきましては、下記のとおり啓発チラシを送付させて頂きますので、建物の管理や取引等の接客
時に、住宅用火災警報器の設置と維持管理について啓発への御協力をよろしくお願いいたします。
記
1 会員 事業所 の皆様 への情報提供資料
・ 住宅用火災警報器啓発チラシ[PDF]
2 啓発の要領
窓口等に啓発チラシを掲示していただき、接客の際にご紹介いただくければ幸いです。
3 消防機関へのお問い合わせに関する留意事項
住宅用火災警報器の設置基準等は、 市町村の火災予防条例で定められています。
お問い合わせは、建物(物件)の存在する各市町村を管轄する消防機関へお願いします。
4 お問い合わせ先
北九州市消防局予防部予防課
電話:093-582-3836(E-mail shou-yobou@city.kitakyushu.lg.jp)
北九州市消防局公式チャンネル YouTube 「 火災予防啓発シリーズ9・住宅火災警報器編 」
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福岡市住宅計画課より、空き家改修費補助制度等について、会員の皆様へ周知依頼がありましたので、お知らせ致します。 なお、詳細はリーフレット及び市のホームページをご覧下さい。 また、お問い合わせは以下のところへ直接ご連絡をお願い致します。 《ご案内》 福岡市では令和6年度より、こども食堂や福祉施設などの地域活性化に貢献する用途や、 市街化調整区域における子育て世帯の定住化の促進のための住宅として空き家を活用する 場合に改修費用等の一部を補助する制度を創設しております。 【制度概要】3種類の制度があります。 〈1、空き家活用補助金〉 市街化調整区域の空き家に、市外からの転入者等が居住するため改修する場合に 助成するもの。 補助率:1/2(上限100万円) 〈2、地域貢献等空き家活用補助金(子育て居住型)〉 市街化調整区域の空き家に、市外から転入する子育て世帯が居住するため改修する 場合に助成するもの。 補助率:1/2(上限100万円) 〈3、地域貢献等空き家活用補助金(地域貢献型)〉 空き家を地域貢献施設として活用するため改修する場合に助成するもの。 補助金:1/2(上限250万円) ※上記1、2の制度は併用可能です。(併用した場合は上限200万円) ■福岡市空き家改修費補助制度リーフレット(R7年版)[PDF] ■空き家リーフレット(2025.3.21更新版)[PDF] ●福岡市ホームページリンク先(詳細内容掲載ページ) ・福岡市地域貢献等空き家活用補助金 https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/soudan/top_2_4_2.html ・福岡市空き家バンク https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/soudan/top_2_4.html 《この件の問い合わせ先》 福岡市住宅都市みどり局住宅部住宅計画課 TEL:711-4598(内線3311) |
以下の通り、福岡県建築指導課より周知協力依頼がありましたので、お知らせ致します。
(1)がけ地近接危険住宅移転事業について
昨今、土砂災害による甚大な被害が発生しています。
こうした土砂災害から県民の生命及び財産を守るため、その予防対策事業に
ついて会員への周知協力依頼がありました。
宅地建物取引業にも影響のある内容となっておりますので、ぜひご確認下さい。
【問い合せ先】⇒ 福岡県建築指導課・企画係 TEL 092-643-3720
~詳細は以下のチラシ(PDF)、合わせて以下のリンク先をご覧下さい。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gakechikinsetsuto-kikenjutakuitenjigyo.html
* 《チラシ》がけ地近接等危険住宅移転事業について(R6.4.1)[PDF]
(2)建設リサイクル法パトロール強化週間について
会員へ向けた強化週間(以下の期間)と石綿飛散などの違反防止について
周知・協力依頼が ありましたのでご案内致します。
・実施期間:令和7年6月16日(月)から6月20日(金)まで
・実施主体:福岡県、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の建設部局及び環境部局
※詳細・実施要項については以下のチラシ(PDF)をご覧願います。
【問い合せ先】福岡県建築指導課・企画係 TEL 092-643-3720
* 《要綱+チラシ》建設リサイクル法パトロール強化週間[PDF]
以上、よろしくお願い致します。
「北九州市都市戦略局」より下記の通りご案内です。 このたび、インターネット上の地域情報ポータルサイト「G-motty(行政情報)」の「建築基準法道路種別マップ」において、 建築基準法第42条第1項第4号道路及び第5号道路(位置指定道路)に加え、建築基準法第42条第2項道路に関する 情報提供を開始しましたのでお知らせいたします。 ■G-motty(行政情報)閲覧方法についてはこちらをご確認下さい。 ※ 4号道路・5号道路(位置指定道路)・2項道路以外の建築基準法上の道路種別についても、今後、順次インターネットでの 情報提供を進めることを予定しています。 【問合せ先】 北九州市都市戦略局建築審査課 担当:橋爪、西村 電話:093-582-2535 |